主な財務条件は、年間収入が少なくとも60,000米ドルであることの証明です。これは、通常の雇用、現地顧客の獲得、またはインドネシア国内での商品やサービスの販売を許可するものではありません。申請は、インドネシアの公式電子ビザシステムを通じて行えます。
ビザの概要
| ステータス | 正式名称 | リモートワーク可否 | 財務要件 | 手数料 | 有効期間 / 滞在期間 | 申請経路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用中のリモートワーク専用居住ビザ | E33G Visa Rumah Kedua Pekerja Jarak Jauh | はい、インドネシア国外の企業に対して行う業務に限る | 年間収入が少なくとも60,000米ドル | 政府手数料 7,000,000 IDR | 1年間の滞在;再入国許可が有効な間は複数回入国可 | 公式インドネシアeVisaシステムでオンライン申請 |
インドネシア移民総局のE33Gページは、管理上の公式ガイドです。公式のビザ選択サービスでもリモートワーカー区分が掲載されており、これは発表段階の提案ではなく、申請可能な制度であることが確認できます。
入国管理局はE33Gを短期滞在ビザとして説明しています。関連する再入国許可が有効である限り、入国および再入国が認められます。したがって、このビザはインドネシアの観光ビザや到着時ビザ制度と混同すべきではありません。
資格要件、就労権限、財務要件

E33Gは、インドネシア国外に設立された企業のために業務を行う人向けに設計されています。申請者は、その海外企業との雇用契約を提出しなければなりません。
公表されている財務基準は、年間収入が少なくとも60,000米ドルです。これは収入要件であり、60,000米ドルの貯蓄や最低銀行残高を求めるものではありません。申請者は、その収入が実在し、継続的であり、要件を満たす海外雇用に関連していることを示す書類証拠を用意できる必要があります。
この許可は、一般的なフリーランスやインドネシアでの就労許可よりも範囲が限定されています。E33G保持者は、インドネシアに居住しながら承認された海外企業向け業務を行うことはできますが、以下はできません。
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インドネシアの雇用主に雇用されること。
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現地業務の対価として、インドネシアの個人または企業から報酬を受け取ること。
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インドネシア市場で商品やサービスを販売すること。
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居住許可の目的外の活動を行うこと。
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許可された滞在期間を超えて滞在すること。
この区別は実際に執行されています。インドネシア入国管理局は、E33Gを国外企業に所属するリモートワーカー向けのものとして説明しています。
公式文言は、主に雇用者に最も適しています。複数の海外クライアントにサービスを提供する独立系フリーランサーは、クライアント契約が必要な海外企業との雇用契約と同等だと考えるべきではありません。申請前に、入国管理局から書面で確認を得るべきです。
必要書類と申請方法

インドネシア公式eVisaポータルが申請窓口です。主申請者はアカウントを作成し、リモートワーカー居住区分を選択できます。民間のビザ代理店は政府の申請ポータルではありません。
公式のE33Gチェックリストでは、以下を含む書類の電子コピーが必要です。
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少なくとも6か月有効なパスポート。
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最近撮影したカラーのパスポート写真。
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少なくとも2,000米ドルまたは同等額の生活資金を示す銀行取引明細書。
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年間収入が少なくとも60,000米ドルであることの証明。
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インドネシア国外に設立された企業との雇用契約。
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申請アカウントを通じて求められる追加の申告書類または補足記録。
USD 2,000 の生活資金証明と USD 60,000 の年間所得要件は別個の要件です。前者は利用可能な資金に関するものであり、後者は適格なリモートワーカーとしての資格を定めるものです。
通常のオンライン手続きは次のとおりです。
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公式 eVisa ウェブサイトでアカウントを作成します。
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E33G リモートワーカー区分を選択し、申請を完了します。
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必要なパスポート、財務、雇用関連書類をアップロードします。
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ポータルに表示される方法で政府手数料を支払います。
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承認または追加証拠の要請がないか、アカウントを確認します。
ビザは通常、発給後90日以内にインドネシアへ入国するために使用しなければなりません。公式ガイダンスでは、信頼できる一律の処理期間は公表されていないため、申請者は承認が出るまで返金不可の手配を行わないようにすべきです。
手数料、有効期間、滞在、延長、更新
移民総局は、1年の E33G パッケージについて、政府手数料の総額をIDR 7,000,000と公表しています。その内訳は次のとおりです。
| 項目 | 公式金額 |
|---|---|
| 短期滞在ビザ | IDR 500,000 |
| カテゴリー II ビザ確認 | IDR 2,000,000 |
| 最長1年の短期滞在許可 | IDR 3,000,000 |
| 最長1年の再入国許可 | IDR 1,500,000 |
| 合計 | IDR 7,000,000 |
これらは政府の移民関連手数料です。決済処理費用、専門家による支援、書類作成費用は別途であり、公式のビザ手数料として表示すべきではありません。
この許可は1年間の滞在を認めます。また、再入国許可が有効である限り、入国および出国も可能です。
現在の移民ガイダンスによれば、eVisa システムを通じて取得した短期滞在許可 オンラインで延長可能 は、別の適格な在留資格へ変更できる場合があります。これは元の入国ビザの延長ではなく、滞在許可の延長です。公式プログラムページでは、単純な生涯上限や再承認の保証は示されていないため、申請者はアカウントごとの条件を確認し、許可期限が切れる前に申請する必要があります。
扶養家族、現地での就労、税金
扶養家族
公開されている E33G ページには、対象となる関係、年齢、追加の資金要件、手数料を含む完全な扶養家族向けパッケージは掲載されていません。配偶者や子どもを、主申請者の在留許可に非公式に追加すべきではありません。
家族は、主たる保有者の статус に基づく適切な家族向け短期滞在区分が必要になる場合があります。申請前に、eVisa システムまたは移民当局を通じて、正しい区分と関係を証明する書類を直接確認してください。
現地での就労
E33G はインドネシアの就労ビザや雇用許可に代わるものではありません。インドネシアでの就労、現地顧客へのサービス提供、または現地報酬の受領は、許可条件に違反する可能性があります。インドネシアの事業体で働く予定の人は、その活動に適用される移民および雇用上の許可が必要です。
税金
移民上の許可と税務上の取扱いは別です。インドネシア税務総局によれば、外国人はインドネシアに居住すること、12か月の期間内に183日を超えて滞在すること、または居住意思を示すことによって、インドネシアの国内納税者となる場合があります。183日を超える短期滞在ビザまたは許可は、その意思を示すのに役立つことがあります。
居住者はその結果、インドネシアの報告義務に関して、インドネシア国内および海外の所得を含む申告義務に直面する可能性があり、詳細な国内規則および適用される租税条約の対象となります。海外のリモート所得が自動的に免税になるという主張を信頼する前に、個別の税務アドバイスを受けてください。
実務上のリモートワーク条件
インドネシアで最も強いリモートワーク向けインフラは、大都市や確立された観光地に集中しています。バリ島では、デンパサール、チャングー、ウブド、および南部のリゾート地域周辺で、一般的に豊富なコワーキングスペースと固定ブロードバンドが利用できますが、性能は建物や地域のプロバイダーによって変動することがあります。ジャカルタは通常、最も広範なビジネスインフラを提供し、一方でジョグジャカルタは、より小規模な都市拠点を求める人に適している場合があります。
停電や接続の弱さは、小さな島々や主要な人口集中地の外でより起こりやすくなります。長期の賃貸契約を結ぶ前に、広告上の速度だけに頼らず、物件の実際の固定回線プロバイダー、屋内での携帯電波、バックアップ電源の手配を確認してください。
プリペイド・インドネシアeSIMは、現地の固定回線またはモバイルサービスを手配している間の、地図、宿泊先への連絡、認証メッセージ、バックアップ接続に役立ちます。接続オプションと空港での料金については、インドネシアでインターネットを使う方法:SIMカード、eSIM、空港価格をご覧ください。
生活費は、島、地域、季節によって大きく異なります。バリ島の人気エリアは地域都市よりかなり高額になることがある一方、ジャカルタは、より強力な企業向けインフラと引き換えに、宿泊費と交通費が高くなります。バリ島は訪れる価値がある?話題性、人混み、そして現実は、バリ島が長期滞在に適しているかを判断するための追加情報を提供します。
申請チェックリスト
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インドネシア国外の企業との契約のもとで働いていることを確認する。
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年間収入が少なくとも60,000米ドルあることを確認する。
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パスポート、写真、銀行証明書類、雇用契約書を準備する。
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公式のeVisaシステム、または適切に確認された代理人を通じてのみ申請する。
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政府手数料7,000,000ルピアに加え、個人書類の費用を予算に入れる。
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年の大半を同国で過ごす前に、インドネシアの税務上の影響を確認する。
よくある質問
E33Gはインドネシアのデジタルノマドビザですか?
はい。入国管理当局はこれをE33Gセカンドホーム・リモートワーカービザと呼んでいます。これはインドネシア国外の企業のために業務を行うための短期滞在ルートですが、「デジタルノマドビザ」は正確な公式名称ではありません。
フリーランサーは申請できますか?
公式要件は、海外企業との雇用契約を指しています。個々のクライアント契約だけに依拠するフリーランサーは、あらゆる形態の自営業をこの区分がカバーすると決めつけず、インドネシア入国管理当局に確認を取るべきです。
E33Gでインドネシア企業のために働けますか?
いいえ。E33Gは、インドネシア国外の企業に関連する承認済みの業務のためのものです。インドネシアでの雇用や現地で支払われるサービスには、適切な就労および入国管理上の許可が必要です。
60,000米ドルは貯蓄要件ですか?
いいえ。これは最低年間収入条件です。申請者は、必要な財務証明を通じて、別途少なくとも2,000米ドルの生活資金を示さなければなりません。
1年の許可は延長できますか?
現在の公式E33Gページでは、短期滞在許可はオンラインで延長できると記載されています。承認は自動ではなく、申請者は許可期限が切れる前に、自分のeVisaアカウントで現在の延長要件を確認する必要があります。
最終評価
インドネシアには、単なる提案段階の「バリ・デジタルノマドビザ」ではなく、確認済みで実際に運用されているリモートワーカー向け制度があります。E33Gは、年間少なくとも60,000米ドルの収入を証明でき、海外企業のためだけに継続して働ける高所得の外国人従業員に適しています。
1年間の滞在期間、オンライン申請、複数回入国可能な制度により、長期のリモートワークに観光ビザを使うよりもはるかに適しています。主な制限も同様に重要です。公式ルールは海外企業での雇用を中心としており、許可のない現地での商業活動を禁じていて、インドネシアでの潜在的な納税義務を免除するものではありません。
ルール確認日:2026年7月27日。入国管理、税務、申請要件は変更される可能性があります。申請前に、リンク先の公式案内と管轄の大使館で必ず確認してください。

